1982-02-25 第96回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
一般的に申し上げますと、時効によって合法的な領有権が成立するという学者もおりますし、そうでない、国際法の面では時効というものは成り立たないんだ、時効によって領土取得が合法化されるということはないんだという説を唱える学者もございます。
一般的に申し上げますと、時効によって合法的な領有権が成立するという学者もおりますし、そうでない、国際法の面では時効というものは成り立たないんだ、時効によって領土取得が合法化されるということはないんだという説を唱える学者もございます。
これは国際法的に申しますと、国際法の先占の法理にかなう領土取得である、こういうふうに私どもは認めておりますし、この立場には何の疑念もないというわけでございます。
その決議は戦争による領土取得が認められないことを強調して、一九六七年の紛争において占領された領土からのイスラエル軍の撤退を求めております。と同時に、また、イスラエルを含む全関係諸国の生存権の尊重を求める公正な決議であると考えます。 ただ、その決議は、パレスチナ人に関しては難民にしか触れておりません。パレスチナ人の正当なる権利は国連憲章に基づき承認さるべきものであります。
その決議は戦争による領土取得が認められないことを強調して、一九六七年の紛争において占領された領土からのイスラエル軍の撤退を求めています。同時にまた、イスラエルを含む全関係諸国の生存権の尊重を求める公正な決議であると考えます。 ただ、その決議は、パレスチナ人に関しては、難民にしか触れておりません。パレスチナ人の正当な権利は、国連憲章に基づき承認さるべきものであります。
「安全保障理事会は、中東における重大な事態について引続き憂慮を表明し、戦争による領土取得が認められないこと」これは重要なことでありますが、「戦争による領土取得が認められないこと、および同地域のすべての国が安全に生存できる公正かつ永続的平和のために努力する必要があることを強調し、更に、すべての加盟国が国連憲章を受諾するに当って憲章第2条に従って行動する義務を負つていることを強調し、」という、これは前書
しかし、これらは、いずれにいたしましても、このような歴史上の根拠というものは国際法上の占有、あるいは領土取得の理由にはならないというふうに考えております。つまり、単なる発見とか、事実の確認だけではその国の領土ということにはならないとわれわれは確信しております。
○藤崎政府委員 最初にまず先占ということが、国際法上領土取得の原因になるということはいわれておるところでございますが、ただ先占ということには占有ということが伴わなければならないわけでございまして、そういう観点からいって単に何か旗を打ち込んだというようなことがそれに該当し得るやいなや、若干疑問であると思います。
竹島の問題でございますが、これは、御指摘のとおり、歴史的事実に徴して、かつ領土取得に関する国際法上の見地からいたしましても、明らかに日本国の固有の領土であると確信しておるのであります。この竹島紛争につきましては、今回の紛争解決に関する交換公文によって、政府がかねて明らかにした方針のとおり、平和的解決の道を開いたものであります。
ところで、およそ近代国際法では、領土取得の要件として、1国家としての領有の意思、2その意思の公示、3適当なる支配権力の確立をあげております。しかるに竹島の領土取得に関しましては、すでに明治三十八年一月二十八日の閣議決定によって、国家として領有の意思確認が行なわれ、続いて同年二月二十二日には、島根県告示によりまして国家の領有意思の公示が行なわれております。